【大家さん必見】雨漏りしたら大家の責任?雨漏りで使える保険・応急処置を解説!
台風の季節が近づいて来ていますが、この時期に増えるのが雨漏りの悩みです。雨漏りの際には早急な修理が重要になってきますが、賃貸住宅の場合、誰の責任になるのかは迷いどころですよね。そこで今回の記事では、責任問題や、保険、応急処置についてなど雨漏りした際に必要な知識を詳しくお伝えします!雨漏りに悩んでいる大家さんはぜひご覧ください。
賃貸の雨漏りは大家の責任か、入居者の責任か?
雨漏りが起こった場合、基本的にその修繕義務は大家さんにあります。民法第606条で以下のように定められているためです。
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、貸借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になったときは、この限りではない。
雨漏りは自然現象なので「貸借人の責めに帰すべき事由」には当てはまりません。そのため雨漏りを発見した際はなるべく早く修繕する必要があります。また、修繕義務違反による損害については、賠償請求の対象となりますので注意しましょう。
雨漏りにおける大家さんの責任とは?
基本的に屋上、外壁、廊下などの共用部からの雨漏りは大家さんの責任になります。雨漏りは外壁のクラック(ひび)、シーリングの劣化、防水層の劣化、塗膜の劣化などから起こります。そのため、共用部に関する修繕は大家さんの実費になります。
また、雨漏りで住人の家財道具が水浸しになってしまうこともあるでしょう。契約内容次第では、大家さんに賠償を求められるケースもあるので早めの対処が必要です。
入居者の責任になるケースとは?
雨漏りが放置されていた場合
雨漏りの責任は基本的に大家さんにあるのですが、雨漏りが起きていることを把握しているにもかかわらず、放置していた場合は入居者の責任になることがあります。入居者に修繕費用を請求できるケースもあります。また大家さんに報告せず、入居者が自分で修理した場合も、修繕費用を請求できるケースがあります。自己流の修理を行ったせいで逆に業者に頼む際の修繕費用が高くなってしまうことがあるためです。雨漏りはきちんとした原因究明をしないと一時的には直っても再発する可能性が高くなってしまうので、きちんと報告してもらい、業者に修繕してもらいましょう。
過失によって雨漏りした場合
建物の劣化などによる雨漏りではなく、入居者が普通ではない住み方をしたせいで雨漏りした場合は、入居者の責任になります。例えば雨の中、窓を開けっ放しにした際の被害や、お風呂の水を溢れさせて下の階に雨漏り被害が出てしまったケースなどです。他にも、水槽の水がこぼれて下の階に雨漏り被害が出てしまったケースも入居者の責任になります。
また、専用部の水回り、キッチンやお風呂、トイレの水漏れは入居者の責任で修理することになります。
雨漏りした時の対応とは?
大家さんがすべき対応
まずは現場の確認をしましょう。家の中に入れたがらない入居者の方もいらっしゃいますが、放置しておくと雨漏りが悪化してしまいますので、きちんと説明し理解を得ましょう。そして、業者を探して、現地調査を行います。雨漏り箇所を特定し、防水工事を行いましょう。大家さん自身でできることはあまりないのですが、まずは修理業者ではなく雨漏り調査会社を探すことをおすすめします。修理業者の中には、雨漏りのきちんとした原因究明ができず、大規模修繕を勧められて必要以上のコストがかかってしまうこともあるためです。原因を特定せずに大規模修繕を行っても、実際の原因が修繕箇所以外だったなんてこともあります。本来15万円で直るはずのところが、1000万円かけても直らなかったというケースもあるのです。また、管理会社と連携を取りながら早急に対応することが大切です。
入居者にしてもらう対応
写真撮影
雨漏りしている箇所が分かりやすいように、写真を撮ってもらう必要があります。現地調査に向かう頃には、雨漏りが止まっているかもしれないので、証拠として残しておきましょう。ポイントは、アップの写真はもちろんのこと、引きの写真も撮ることです。忘れがちなのですが、どんな雨漏りなのかがわかりやすいように部屋全体の写真も撮ってもらいましょう。また、家財にも被害が出た場合はその写真も撮っておきます。また、家財道具に被害が出て、保証することになった場合、保証金額を設定するために、被害が出た家財道具の購入時期や金額などをまとめてもらうと良いです。
応急処置
一通り写真を撮り終えたら、バケツを置いたり、雑巾を敷いたりして応急処置をしてもらいます。「もしそのまま放置して、下の階に被害が出た場合は、入居者が責任を取らないといけなくなる場合もある」などと伝えて、応急処置をしてもらってください。
万が一家財道具などにも被害が出ている場合は、現時点以上被害が拡大しないように、それら家財道具の移動もお願いしましょう。
雨漏りに火災保険は使える?
一般的には、自然災害が原因で起こる雨漏りならば、火災保険を適用することができます。しかし、最近悪質な火災保険申請者が増えていて、実際に虚位申請による逮捕者も出ているほどなので、保険会社が警戒しています。きちんと原因が自然災害であることを証明しないと火災保険が下りないケースもあります。また、屋根の経年劣化が原因の雨漏りなどでは、火災保険が使えない場合もあります。
そのため、いつ頃の自然災害なのかなども含めて、明らかに自然災害が原因であることまで言及する必要があります。大雨も自然災害に入ると思いがちですが、実は大雨だけでは火災保険だと認められづらいです。「雪の重さで雨どいが破損した」、「台風で屋根が吹っ飛んだ」、「台風で舞っていた飛来物で外壁が損傷した」など、火災保険を使うならば、具体的に自然災害であることを証明しなければいけません。
大家の敵!雨漏りの再発を防ぐには?
雨漏りの原因特定ができず、再発してしまい、入居者のクレームに悩む大家さんも多いです。なかには、家賃交渉に持ち込まれるケースもあります。確実に原因を特定できる、信頼できる業者を見つけましょう。
通常の雨漏り調査の場合、1日に10~15万円ほどかかります。しかも原因究明に時間がかかり、結局2,3日かかってしまうケースも多いです。きちんと原因究明できればまだ良いのですが、結果数十万かかってしまったのに、原因がきちんと特定できず再発してしまうケースもなかには存在します。業者選びはなるべく失敗したくないですよね。
けんおうリノベーションでは安心できる価格設定と調査できちんと雨漏りを修理できた実績があります。弊社では、雨漏りの原因特定の成果報酬として20万円ほどを設定しています。成果報酬なので調査に時間がかかっても金額が変わることはありません。雨漏りの原因をきちんと特定できる自信があるからこそできるシステムなので、お客様に安心してご利用いただけています。
また、雨漏り箇所を特定出来たら、お客様の前で実際に雨漏りを再現するので、お客様ご自身の目でしっかりと確認することができます。原因特定には発光液調査を用いているのですが、一般的には1色で行うところ、弊社では7色を使い分けて行っています。そのためより詳細にどこのひびから雨漏りが発生しているのか確認することができるのです。どこのひびから雨漏りしているのかを詳細に特定することで、すべてのひびを補修する必要性が無くなり、コストも抑えることができます。
また、1年間の保証をつけているので安心です。1年間様々な気象条件をくぐりぬければ、そのあと再発する確率はぐっと下がるので、保証期間は1年となっていますが、弊社の場合、実際に再発する確率は1~2%ほどなのであまり心配する必要はないでしょう。
まとめ
今回の記事では、雨漏りした際にどのような対応を取ればよいのかを解説しました。雨漏りは放っておいても悪化するだけなので、なるべく早めの対応が大切です。住居人の快適な生活のためにも、早急な原因究明と修理を行いたいですよね。
けんおうリノベーションは、雨漏り調査・修繕専門の会社なので、安心してお任せください!きちんとした原因究明と、修繕を心掛けており、何度工事しても直らなかった雨漏りを1日で解決できた事例もあります。雨漏りに悩んでいる方は、ぜひお気軽にお問合せください。