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新築で雨漏りするのはなぜ?原因や責任所在について徹底解説

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新築で雨漏りするのはなぜ?原因や責任所在について徹底解説

新築で雨漏りするのはなぜ?原因や責任所在について徹底解説

新築で理想の住まいが完成したと思ったら、突然の雨漏りが起きてしまった…。

家族で楽しい暮らしを期待していたのに、そんな悩みが発生すると大きな不安とストレスを感じるものです。

雨漏りの原因は、設計や施工のミス、あるいは想定外の気象条件による影響など、さまざまです。

そこで本記事では、新築で雨漏りする原因や対策方法、責任の所在について詳しく解説します。

弊社では、雨漏り調査で原因を見つけるまでを完全成果報酬で実施しており、工事を行ってから、最低1年間の保証期間を設けています。

雨漏り再発率を3%以下に維持しており、緻密な調査を繰り返すことを徹底して行っているため、雨漏りに関するお悩みがありましたら、ぜひ下記よりご相談ください。

新築なのに雨漏りしてしまう原因とは

新築なのに雨漏りしてしまう原因は、大きく分けて下記2つが考えられます。

・施工不良による雨漏り
・自然災害に伴う雨漏り

詳しく解説します。

施工不良による雨漏り

新築にもかかわらず雨漏りが発生する原因のひとつとして、施工不良が挙げられます。

新築時には、建物の各部が密閉されていることが重要ですが、施工段階での細かな不備があると、これが雨漏りの引き金です。

例えば、外壁や屋根材の接合部、窓やドアの取り付け部分などに不十分な防水処理が施されている場合、隙間から水が侵入する恐れがあります。

さらに、材料の選択や設置の精度が十分でないと、雨風の強い日には小さな隙間からでも水が浸入してしまうことがあるでしょう。

また、建物を支える構造自体に強度が不足している場合、地震や風などで建物がわずかに動いた際に隙間が生じ、そこから水が入り込むケースも考えられます。

新築だからこそ、目に見えない部分の施工にも万全の配慮が求められますが、現場の状況や担当者の技術差によって施工が不十分なケースが発生することがあるのです。

自然災害に伴う雨漏り

新築住宅であっても、自然災害により雨漏りが生じることがあります。

特に台風や豪雨などの激しい気象条件では、通常の防水施工が備えている基準を超える負荷がかかるため、建物の隙間や接合部から水が侵入しやすくなるでしょう。

強風と雨が同時に吹き付けると、屋根や外壁の目地、窓の周辺といった部分に一時的に高い水圧がかかり、防水材やシーリングが本来の機能を十分に発揮できないことがあります。

そのため、施工がしっかりと行われていても、自然災害の力が強大であれば防ぎきれないケースがあるのです。

新築なのに雨漏りした際の対策とは

新築なのに雨漏りした際、被害を拡大させないことが最優先です。ここからは、雨漏りした際の対策2つをご紹介します。

・まずは応急処置を行う
・施工業者に依頼する

ぜひ参考にしてください。

まずは応急処置を行う

新築住宅で雨漏りが発生した際には、まず応急処置を行うことが重要です。

雨漏りが確認されたら、最初に漏水箇所の周辺を速やかに保護しましょう。

具体的には、漏れてきた水が家財や床材に直接触れないよう、バケツや雑巾を用意し、周囲をできる限り保護します。

特に雨水が家具や床材に吸収されると、カビやシミの発生に繋がり、住まいの内部にさらなるダメージを引き起こすため、迅速に対処することが求められます。

さらに、漏水が天井や壁を通じて内部に侵入している場合、電気のスイッチや配線の近くであれば、感電の危険もあるため注意が必要です。

雨水が電気系統に達している可能性がある場合には、ブレーカーを落とし、感電のリスクを回避したうえで安全を確保してください。

施工業者に依頼する

新築で雨漏りが発生した際には、応急処置を行った後、早急に施工業者へ連絡し、専門的な点検と修理を依頼することが必要です。

新築住宅は通常、一定期間の保証が設定されているため、まずは契約書や保証内容を確認し、施工業者の保証範囲内での修理が可能かを確認しましょう。

施工業者に依頼する際には、雨漏りが発生している箇所や状況をできる限り詳細に伝えることが、原因特定と迅速な対応に役立ちます。

写真や動画を活用し、漏水の様子を記録しておくと、業者もより具体的な対策を検討しやすくなります。

新築が雨漏りした際は施工業者に責任を追及できる?

基本的に、新築住宅には雨漏りの10年保証がついています。

新築住宅で雨漏りが発生した場合、施工業者に対して責任を追及できるかどうかは、主に施工上の瑕疵があったかどうか、そして保証の範囲や契約内容で変わってきます。

ここからは、下記2つについて深掘りしていきます。

・契約不適合責任とは
・火災保険が適用できるケースもある

契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、売買契約などで引き渡された物が契約内容と異なる場合に、売主が買主に対して負う責任を指します。

この責任制度は、2020年4月の民法改正によって新たに導入され、それ以前の「瑕疵担保責任」に代わるものとなりました。

契約不適合責任は、物件の品質や性能が契約で取り決められた内容や期待される水準に達していない場合に、買主がその不適合について修理や代替品の提供、代金の減額、契約の解除などの救済措置を求めることができるというものです。

買主は単に「瑕疵」だけでなく、契約内容そのものに適合しているかどうかを判断基準にできるようになりました。

例えば、建物の品質や仕様が契約書や図面で取り決められた基準を満たしていない場合、買主は契約不適合責任に基づいて補修や対応を求められます。

重要な点として、契約不適合責任では契約内容や買主の意図に応じた性能が期待されるため、明示的な不具合がなくても、契約で約束された機能が十分に満たされていない場合にも適用されることがあります。

火災保険が適用できるケースもある

自然災害に伴う雨漏りであれば、火災保険が適用できるケースがあります。

火災保険には、火災だけでなく風災、雹災、雪災といった自然災害による損害もカバーする場合が多いです。

例えば、台風や暴風雨によって屋根が破損し、それが原因で雨漏りが生じた場合には火災保険が適用される可能性があります。

保険の適用にあたっては、強風や豪雨などの災害による直接的な破損が雨漏りの原因であることを証明する必要があるため、修理業者や保険会社へ早めの相談が望ましいでしょう。

新築の雨漏り修理はけんおうリノベーションまで

新築で雨漏りが起こると、「新築なのになんで、、」と疑問に思うかもしれませんが、正直施工不良の可能性が高いです。

まずは原因がどこにあるかを把握するために、目視で確認できるところは自分たちで行い、専門の業者に調査依頼をしましょう。

弊社では、雨漏り調査で原因を見つけるまでを完全成果報酬で実施しており、工事を行ってから、最低1年間の保証期間を設けています。

雨漏り再発率を3%以下に維持しており、緻密な調査を繰り返すことを徹底して行っているため、雨漏りに関するお悩みがありましたら、ぜひ下記よりご相談ください。

お問い合わせ – 雨漏り調査・修繕 けんおうリノベーション