雨漏り修理の保証は適用できる?条件やできないケースも徹底解説
雨漏りしたときに、修理を依頼する際にどこまで保証が効くのか気になる方もいるでしょう。
保証が効くのであれば、費用負担を気にせず雨漏り修理が実現できます。本記事では、雨漏り修理の保証は適用できるのかどうか、条件なども詳しく解説します。
弊社では、雨漏り調査で原因を見つけるまでを完全成果報酬で実施しており、工事を行ってから、最低1年間の保証期間を設けています。
雨漏り再発率を3%以下に維持しており、緻密な調査を繰り返すことを徹底して行っているため、雨漏りに関するお悩みがありましたら、ぜひ下記よりご相談ください。
そもそも雨漏りが発生したら誰の責任なのか
雨漏りが発生した場合、基本的には雨漏りの原因が建物の構造や設備に起因するものであれば、建物の所有者がその修理に責任を持つことになります。
しかし、雨漏りの発生原因が工事業者や設計者の過失にある場合には、工事を担当した業者や設計者に責任が生じることもあります。
新築であれば10年以内は工務店に責任を追及できる
日本の法律では、新築住宅の建設に関しては、住宅の品質に関する一定の保証期間が設けられています。
新築住宅の場合、工務店や施工業者は施工から10年以内であれば、雨漏りの修理責任を負うことが基本となります。
これに基づき、もし10年以内に雨漏りが発生した場合、その原因が施工ミスや材料不良に起因するものであれば、工務店に対して修理を求めることが可能です。
不法行為なら20年間責任を追及できる
不法行為による損害賠償責任は、民法第709条に基づき、基本的に発生した損害を賠償する義務があるため、その責任期間は20年にわたって追及できます。
たとえば、施工業者が故意に不適切な工事を行ったり、明らかな過失により不正な施工をした場合、それは不法行為とみなされる可能性があります。
この場合、瑕疵担保責任の期間が終了した後でも、建物の所有者は20年間、施工業者に対して責任を追及し、修理費用や損害賠償を請求することが可能です。
雨漏りが発生した際の保証が適用できる条件
雨漏りが発生した際の保証が適用できる条件として挙げられるのが、主に以下の通りです。
・構造材が瑕疵に該当する
・雨水の浸入を防ぐ部分
詳しく解説します。
構造材が瑕疵に該当する
瑕疵とは、建物の品質に問題がある場合のことです。
新築住宅においては、建物が完成後一定期間内に瑕疵が発覚した場合、住宅の構造部分や耐久性に関わる部分には保証が適用されることが一般的です。
具体的には、構造材が不良であったり、施工に誤りがあった場合、その部分が瑕疵に該当します。
たとえば、屋根の防水シートが適切に施工されていない、または壁の構造に問題があり、それが原因で雨漏りが発生した場合、この瑕疵が保証の適用対象となることがあります。
雨水の浸入を防ぐ部分
住宅において雨漏りを防ぐための重要な部分は、屋根や外壁、窓枠、またはバルコニーなどの開口部です。
これらの部分が適切に施工されていない場合や、構造的な欠陥がある場合、雨水が浸入し、室内に被害を与える原因となります。
そのため、瑕疵担保責任が発生し、保証が適用されるのです。
雨漏りが発生した際の保証を受ける場合の注意点
雨漏りが発生した際、保証で修理が受けることができれば経済的な負担が軽くなりますが、以下のようなことに気をつける必要があります。
・雨漏り調査をしてもらう
・施工不良をの箇所を徹底的に探してもらう
・表面的な修理で終わらせない
詳しく解説します。
雨漏り調査をしてもらう
雨漏り修理を依頼する場合は、まずは調査をしてもらいましょう。調査が不十分だと、原因を正確に特定できず、保証の適用を受けられない場合もあります。
雨漏り調査では、単に漏れた場所を探すだけでなく、なぜそこから雨水が侵入するのかを明確にすることが必要です。
たとえば、屋根や外壁に施された防水処理が不十分であったり、施工時に不具合が生じていたりすることが原因である場合、調査結果としてその部分に瑕疵が見つかることがあります。
このように、原因を特定することができれば、その後の保証適用がスムーズに進みます。
施工不良をの箇所を徹底的に探してもらう
施工不良が原因で雨漏りが発生している場合、その不具合が正確に特定されない限り、保証が適用されることはありません。
つまり、問題の根本を見極めるためには、徹底的な調査と原因の究明が必要です。
施工不良が発生する原因としては、例えば防水処理が不完全だったり、部材の取り付けミスがあったりする場合があります。
このような問題が後になってから雨漏りとして表面化することがあるため、調査時にはこうした細かな部分までしっかりとチェックすることが求められるでしょう。
表面的な修理で終わらせない
表面的な修理とは、雨漏りが発生した箇所に対して簡単に目に見える部分だけを修理することを指します。
たとえば、屋根の瓦のズレや外壁のひび割れなど、見た目には小さな問題に見えても、それが原因で雨水が浸入している場合があるため、きちんと調査して問題の本質を突き止めなければなりません。
表面だけを修理しても、再び同じ問題が起きることが多いため、保証を適用するためには、原因をしっかりと特定し、その原因に対して適切な修理を行うことが重要です。
雨漏り修理の保証が適用されないケースとは
雨漏り修理の保証が適用されない場合もあるため、事前に確認しておく必要があります。
適用されないケースは、主に以下の通りです。
・自然災害による雨漏り
・経年劣化による雨漏り
詳しく解説します。
自然災害による雨漏り
雨漏り修理の保証が適用されないケースとして、自然災害による雨漏りが挙げられます。
自然災害とは、台風や豪雨、大地震などの予測不可能な天災のことで、これらが原因で発生した雨漏りは通常、保証の対象外です。
自然災害による損害は、建物の構造や素材が耐えられる範囲を超える力が加わることによって発生します。
たとえば、台風による強風で屋根が飛ばされたり、大雨によって屋根材が破損したりする場合などは、外的な自然現象による不可抗力の結果として捉えられます。
そのため、保証契約には「天災による損害は保証しない」といった免責条項が設けられていることが一般的です。
経年劣化による雨漏り
建物やその構造物は時間の経過とともに、どうしても劣化していくものです。
特に屋根や外壁は常に外的環境にさらされるため、長年の使用により、素材が劣化し、最終的に雨漏りが発生することがあります。
このような場合、ほとんどの保証は適用外となります。経年劣化による雨漏りは、予測可能な自然な経過であり、建物の使用やメンテナンスによる消耗が原因です。
たとえば、屋根材が長年の風雨で割れたり、シーリング材が乾燥してひび割れたり、外壁の塗装が剥がれて防水性能が低下するなどが典型的な例です。
このような劣化は、日々の使用やメンテナンスによるものであり、自然現象や不注意によるものではないため、保証契約においては、通常「経年劣化」による損害はカバーされません。
雨漏り修理は保証が充実した業者へ依頼を
雨漏りが発生した場合、修理依頼を検討しますが、基本的に新築10年以内であれば雨漏りの修理責任を工務店に問うことができます。
保証で修理を行う場合は、しっかりと原因を追求してもらえるよう、雨漏り調査を入念に行いましょう。
弊社では、雨漏り調査で原因を見つけるまでを完全成果報酬で実施しており、工事を行ってから、最低1年間の保証期間を設けています。
雨漏り再発率を3%以下に維持しており、緻密な調査を繰り返すことを徹底して行っているため、雨漏りに関するお悩みがありましたら、ぜひ下記よりご相談ください。